HOME
TEL
マップ
事務所案内
相続全般
ご相談の流れ
取扱い業務
-
相続・遺言
-
不動産・債務整理
-
民事・家事事件
弁護士費用
着手金・報酬金 速算表
お知らせ
大田区の弁護士|長島法律事務所
相続・遺言
内縁夫婦と財産の承継
正式な婚約届を出していない内縁夫婦で子がいない場合、配偶者名義の財産は法定相続人である配偶者の親や兄弟姉妹のものになってしまいますか?
そんなお悩みの解決法は・・・
内縁夫婦の場合、公正証書遺言で配偶者に遺贈しておくべきですが、正式な遺言書がなくとも最低限、配偶者への贈与の意思を表したメモ書きを作成しておけば、残された配偶者の権利にすることは可能です。
一覧に戻る
事務所案内
相続全般
ご相談の流れ
取扱い業務
-
相続・遺言
-
不動産・債務整理
-
民事・家事事件
弁護士費用
着手金・報酬金 速算表
お知らせ
PCサイトへ