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大田区の弁護士|長島法律事務所
相続・遺言
遺言と遺留分
母が亡くなり(父は20年前に他界)、長女の私と弟の2名が相続人ですが、母は全ての財産を弟に相続させるという公正証書遺言を作成していました。私はどうしたら母の財産を相続できるでしょうか?
そんなお悩みの解決法は・・・
お母さんが遺言によっても自由に処分できない財産(遺留分)があなたには認められます(具体的遺留分は、子が相続人の場合、相続財産の2分の1に法定相続分【本件では2分の1】を乗じた割合)。
但し、遺留分を認めさせるには、遺留分権を行使する意思表示を相続開始及び遺言等を知ったときから1年以内に配達証明付内容証明郵便等で(後の訴訟等で証拠とするため)、行う必要があります。相続人の遺留分を侵害する遺言等があることを知って放置すると、相続することができなくなります。
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