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大田区の弁護士|長島法律事務所
民事・家事事件
離婚
妻とは別居後5年以上経過しましたが、私の不倫が別居の原因ということで、容易に離婚には応じてもらえず、長年婚姻費用の支払いを続けています。何とか離婚はできないものでしょうか?
そんなお悩みの解決法は・・・
離婚の原因を作った有責配偶者であっても、婚姻関係が破綻していると認定される場合には、一定の条件のもと離婚請求が認められます。
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