遺産分割協議が1人の相続人の反対によりできない場合、あなたに全ての相続を認めている法定相続人の全員から、相続分の譲渡を受けておくことをお勧めします。
そうすれば、後は、あなただけの相続に反対している相続人との交渉で、同人の法定相続分に見合う金銭を支払うことにより解決を図ることが可能になります。
仮に、それでも結着が付かない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになりますが、あなたに相続分譲渡がなされていることが書面により明確であれば、調停の当事者は、あなたと相手方だけですので、あなたに相続させるつもりの他の法定相続人に迷惑をかけることもなく、調停が進められます。