HOME
TEL
マップ
事務所案内
相続全般
ご相談の流れ
取扱い業務
-
相続・遺言
-
不動産・債務整理
-
民事・家事事件
弁護士費用
着手金・報酬金 速算表
お知らせ
大田区の弁護士|長島法律事務所
不動産・債務整理
借家人の賃料滞納
私はアパートの経営者ですが、アパートの貸借人の一人が3ケ月家賃を滞納しております。
どのように対応したらよいでしょうか。
そんなお悩みの解決法は・・・
賃料不払いを理由に建物賃貸借契約を解除し、建物明け渡しを求めることになります。
先ず、滞納賃料について催告をし、期限内に支払いがない場合には契約を解除する旨の解除予告付催告書を配達証明付内容証明郵便で滞納者に送付します。
その後滞納の解消がなければ、任意の明渡し交渉を行ない、任意の明け渡しの見込みがない場合は建物明渡し訴訟を提起し、訴訟上の和解もできなければ、判決を得て強制執行申立てにより明渡しを行なうことになります。
一覧に戻る
事務所案内
相続全般
ご相談の流れ
取扱い業務
-
相続・遺言
-
不動産・債務整理
-
民事・家事事件
弁護士費用
着手金・報酬金 速算表
お知らせ
PCサイトへ