
平成8年(1996年)設立の当事務所では、長年、一般民事事件と中小企業経営に関わる問題を中心に扱っております。
代表の長島充明弁護士は、自社ビルでの法律事務所経営の強みを生かし、外部の中堅・若手弁護士とチームを組み、依頼者様にご満足戴ける良質で迅速な事件処理に努めております。
これにより、「個人のお客様のホームロイヤー」の役割とともに、「中小企業の法務担当」を担う業務体制を常に整えております。
以下では、これまで当事務所で解決してきた法律トラブルの相談例をご紹介します。

遺言書の作成や、遺産分割事件、相続放棄などのご相談

【贈与を受けた相続人との預貯金債権の共同相続】
私には兄がおりますが、兄は父からマンションの購入資金を出してもらうなど多額の援助を受けております。
この度、父がなくなりましたが、父の遺産は預貯金だけです。父から多額の援助を受けている兄が、遺産の預貯金を折半する遺産分割を求めてきましたが、兄の提案には納得できません。
どうすればよいでしょうか(ちなみに母は10年前に他界しております)。
従来は、預貯金債権については、相続と同時に当然に法定相続分に応じて分割されるというのが裁判所の考え方でしたので、遺産が預貯金だけの場合は家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることもできない取り扱いでした。
このような従来の取り扱いでは、あなたの兄の預貯金を折半するという遺産分割の提案に問題はないということになります。
しかしながら、平成28年12月19日の最高裁判決で、一部の相続人だけが被相続人から生前贈与を受けて特別受益があるという場合の不公平を是正するという背景を踏まえて、最高裁判所は、従来の判例を変更して、遺産が預貯金だけの場合でも遺産分割の対象となるという判断をしました。
したがって、現在では遺産が預貯金だけの遺産分割の申立てを家庭裁判所は認めていますので、兄の提案に納得できないあなたは、遺産分割調停申立てをして、兄が受けた多額の援助を特別受益と主張することで、兄より預貯金を多く取得することができることになると思います。


不動産売買、債務整理のための不動産の売却、自己破産などのご相談

【借家人の賃料滞納】私はアパートの経営者ですが、アパートの貸借人の一人が3ケ月家賃を滞納しております。
どのように対応したらよいでしょうか。
賃料不払いを理由に建物賃貸借契約を解除し、建物明け渡しを求めることになります。
先ず、滞納賃料について催告をし、期限内に支払いがない場合には契約を解除する旨の解除予告付催告書を配達証明付内容証明郵便で滞納者に送付します。
その後滞納の解消がなければ、任意の明渡し交渉を行ない、任意の明け渡しの見込みがない場合は建物明渡し訴訟を提起し、訴訟上の和解もできなければ、判決を得て強制執行申立てにより明渡しを行なうことになります。


金銭の貸し借りや交通事故、 離婚や借地借家に関する事件などのご相談

【交通事故被害と後遺症】3ケ月前に横断歩道上で信号無視した自動車に轢かれて、大腿骨を複雑骨折しました。
手術しましたが、再び今まで通りふつうに歩くことができるかどうか分からないと医師には云われております。
会社は事故後休職しており将来が不安です。
加害者の保険会社の対応は遅く、今後の対応についてどうすればよいでしょうか。
長年、当事務所では交通事故の被害者の方に対しては、基本的に相談料・着手金は戴かず、被害者の方が事故の賠償金を受けたときに、その内から纏めて報酬・実費を戴いております。
相談の交通事故は後遺症認定を受けられる重大事故であり、医師の後遺症診断書を作成してもらう場合は、弁護士が同行して医師と協議しながら後遺症の等級が実際よりも不当に低く認定される要素のない診断書を作成してもらう必要があります。


■アクセス
JR大森駅東口から徒歩2分のヒノミ薬局先のビル(1階「から揚げの天才)
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