法律相談料
- 30分
- 5,000円
- 1時間
- 10,000円
着手金
事件の受任時にご請求させて戴く委任事務処理遂行の対価です。
受任の際、事件の種類・係争金額・事件処理に要する法的手続きの繁簡等を考慮して、弁護士会の基準報酬の目安を参考に、適正妥当な範囲内で、ご依頼者と協議のうえ決めさせて戴いております。
着手金の最低額は原則として10万円とさせて戴いておりますが、実際上は、着手金20万円〜50万円のご依頼が当法律事務所でお受けする事件の主流です。
報酬金
ご依頼の事件の成功の程度に応じてご請求させて戴く委任事務処理の結果に対する対価です。
事件終了時に、受任時にお支払い戴いた着手金とは別途に、事件解決によりご依頼者が受ける現実的な経済的利益を基準に、着手金同様、弁護士会の基準報酬の目安を参考に、ご請求させて戴いております。
手数料
原則として、1回程度の手続き又は委任事務処理で終了する事件等についての対価であり、受任時に金額・支払とも取り決めるものです。具体例の一部を示すと、次のようのなものがあります。
- 1、内容証明郵便作成・・・基本料3万円
(弁護士名での差出し) - 2、契約書類等の文書作成・・・基本料4万円と文書作成の経済的利益の額に応じた加算額
- 3、公正証書作成・・・基本料10万円と文書作成の経済的利益の額に応じた加算額
(公証役場の手数料が別途かかります) - 4、公正証書遺言作成…基本料15万円と資産の額に応じた加算額
(公証役場の手数料が別途かかります) - 5、民事執行手続・・・基本料15万円と執行規模に応じた加算額
- 6、民事保全手続・・・基本料20万円と保全規模に応じた加算額
特定事件
ここでいう特定事件とは、以上述べた着手金・報酬金・手数料の考え方が直接当てはまらない事件のことをいいます。具体的には次のようなものがあります。
離婚事件
基本着手金25万円・基本報酬金25万円
※但し、ご依頼者の経済的資力・事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、加算又は減額します。財産分与・慰謝料等の財産給付を伴うときは、「着手金・報酬金 速算表」に準じて報酬金を加算します。
倒産整理事件
- 1、個人の自己破産
基本報酬20万円
(受任時にお支払い戴きます。なお、裁判所選任の管財人が付く事件となる場合には、裁判所に対する予納金が別途20万円かかります。) - 2、事業者の自己破産
基本報酬50万円
(受任時にお支払い戴きます。但し、資産・負債の額・債権者の数・質等に応じた加算額があります。)
多重債務者の任意整理
- 1、着手金
3万円×債権者数(最低5万円) - 2、報酬金
債権者について3万円に下記金額を加算した金額
- ・債権者主張額と和解金額との差額の10%相当額(減額報酬金)
- ・過払金返還を受けたときは返還額の25%相当額(過払金報酬金)
境界に関する事件
着手金30万円・基本報酬金50万円
(但し、依頼者の経済的資力・事案の複雑さ・事件規模等に応じて報酬金を加算します。)
借地非訟事件
(借地権譲渡承諾・建て替え承諾等)
着手金30万円・基本報酬金50万円
(但し、依頼者の受ける経済的利益に応じて報酬金を加算します。)
法律顧問料
法人及び個人を問わず、月額2万円以上
日当
ご依頼の事件等の処理のため、事務所を離れ移動によってその事件等のために拘束される時間の対価です。
- ・3時間以内・・・1万5千円
- ・3時間以上5時間以内・・・2万円
- ・5時間以上8時間以内・・・3万円
委任事務終了時に報酬金と併せてご清算をお願いしております。
実費・消費税
以上ご説明した弁護士報酬とは別に、実費として裁判所に納める収入印紙代・切手代や、事件記録の謄写料・弁護士の交通費(駐車料金含む)等は事件終了時にご清算をお願いしております。又、上記の弁護士報酬には、別途消費税を加算してご請求させていただきます。
着手金・報酬金 速算表
民事事件の着手金および報酬金(紛争性のある事件)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※事件の内容により、30%の範囲内で増減することができます。着手金の最低額は10万円です。
契約締結交渉(紛争性のない事件)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 2% | 4% |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 1%+3万円 | 2%+6万円 |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 0.5%+18万円 | 1%+36万円 |
3億円を超える場合 | 0.3%+78万円 | 0.6%+156万円 |
※事件の内容により、30%の範囲内で増減することができます。