法定相続人が多数の甥姪である場合の相続手続
伯父伯母に子供がおらず兄弟も全員亡くなっており、法定相続人が兄弟姉妹の子ばかり10人以上いますが、不動産や相当額の預貯金があります。どのように遺産分割したらよいでしょうか。
伯父伯母に子供がおらず兄弟も全員亡くなっており、法定相続人が兄弟姉妹の子ばかり10人以上いますが、不動産や相当額の預貯金があります。どのように遺産分割したらよいでしょうか。
まず、このような場合、相続人を確定するために弁護士に戸籍調査を依頼して、相続人を確定させるのがスタートです。
相続人が確定した段階で、法定相続分に応じて遺産を分配することを全相続人に提案すれば、通常の場合は円滑にその後の相続財産の分割ができますが、一部の相続人が独断で動いているように思われないように第三者の弁護士に手続きを依頼するのが賢明です。
この場合の弁護士費用などは、換価した相続財産から支払われますので、弁護士に依頼しても個人的な持ち出しは通常の場合はありません。
相続人が確定した段階で、法定相続分に応じて遺産を分配することを全相続人に提案すれば、通常の場合は円滑にその後の相続財産の分割ができますが、一部の相続人が独断で動いているように思われないように第三者の弁護士に手続きを依頼するのが賢明です。
この場合の弁護士費用などは、換価した相続財産から支払われますので、弁護士に依頼しても個人的な持ち出しは通常の場合はありません。